10/05/11 実習型雇用支援の助成金
実習型雇用支援事業として、以下の助成金が支給されています。
◎実習型試行雇用奨励金
◎実習型雇用助成金
◎正規雇用奨励 金
これらは、十分な技能及び経験を有しない求職者(緊急人材育成支援事業による職業訓練修了後、一定期間経過しても就職が決まっていない者)を原則6ヶ月間の有期雇用で受け入れ、実習・座学を通じて企業のニーズに合った人材に育成し、その後、常用雇用として雇い入れた事業主に奨励金等が支 給されます。
5月10日付で支給要件等の変更がされているようですので、最新版の案内を確認の上、支給申請を行うようにしてください。
実習型雇用支援事業のご案内/厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/c02-6a.pdf