人事・労務サポート、就業規則、給与計算、社会保険・雇用保険の手続き、助成金。 -東京都のなりさわ社会保険労務士事務所-

10/01/28 協会けんぽ、H22年度保険料率大幅引き上げ


全国健康保険協会は27日、中小企業の従業員らが加入する協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)の新年度の保険料率を決定しました。

都道府県ごとに料率は異なりますが、全都道府県で1ポイント以上アップすることとなります。

新保険料率は、3月分(4月納付分)から適用され、合わせて、40歳以上65歳未満の被保険者が納付する介護保険料率は、全国一律で1.50%への引上げ(現在1.19%)となります。

教会けんぽの試算によると、月収28万円での健康保険料の増加額は、企業負担と合わせて月額3,200円(年間38,400円、賞与含まず)となり、これに介護保険料が加わる場合は、企業負担と合わせて月額870円(年間10,440円、賞与含まず)となり、年間約50,000円の負担増となります。

※保険料は、企業側と従業員とで各々半額負担

賞与支給分がさらに加わりますので、従業員50名の企業では約100万円~120万円の負担増が見込まれることとなります。

さらに毎年9月には厚生年金保険料率がアップされ、これと合わせた法定福利費の負担は、協会けんぽより保険料率が低い健康保険組合に加入できない中小企業にとって容易なものではありません。
 
 

10/01/26 全建国保の脱退相次ぐ 徳島支部、大半無資格者か


1月26日 アサヒコム
「全国建設工事業国民健康保険組合」(本部・東京)に無資格者が多数加入していた問題で、同組合の徳島県支部(徳島市)の加入者が問題発覚後、地元市町村の国民健康保険に移るケースが相次いでいることがわかった。
多くは建設関連の仕事を廃業したとして同組合発行の資格喪失証明書を提出しているが、 自治体担当者は「ほとんどが問題となっている無資格者である可能性が高い」とみている。

徳島市保険年金課によると、徳島県支部から市の国保に移る手続きをした人は問題発覚後の昨年12月末から1月21日までに35世帯65人。
いずれも世帯主が「建設関連の仕事を廃業した」と組合発行の資格喪失証明書を提出した。

しかし、市の担当者は「同じ期間に建設関連の別の組合から移ってくる例はほとんどない。一つの組合だけ、短期間でこれだけ廃業が出るのは不自然」と話している。

同県小松島、鳴門、阿南の3市の国保へも、1月だけでそれぞれ9人、8人、2人が同組合から移った。
鳴門市では、組合の脱退理由のほとんどが「廃業」。
件数を数えていない美馬、阿波両市にも組合からの切り替えや、市の国保保険料について問い合わせが相次いでいるという。

組合が徳島県支部の組合員1888人(家族を除く)を調査した結果、16日現在で回答した1542人のうち、「建設関連の仕事に従事していない」と答えたのは655人。
「従事している」と答えた人の中にも証明書を添付していない人が123人いた。

朝日新聞の取材で、県支部の組合員には、建設関連の仕事に従事していない銀行や電力会社、自治体の退職者がいることが分かった。
「市町村国保より保険料が安い、と知人から教えられた」と説明しており、加入する際の資格審査で、県支部から資格の有無を問われなかったと答えた人も相当数いた。

県支部の加賀見勝敏支部長は「加入時点で職業の偽装はなかったと思っている。
経済情勢や高齢化で、今は仕事ができないのだと思う。
現時点で仕事をしていない人が加入しているのは問題で、その点は私どもの仕事不足と言われても仕方がない」と語った。

一方、関東信越厚生局と東京都は25日、国民健康保険法に基づき、県支部の特別検査を始めた。
28日まで、加入時の資格審査 が適切だったかを中心に、県支部の役職員や事務職員らから事情を聴く。
(以上、記事より)

建設国保の無資格加入状況が具体的に分かってきました。
徳島の調査結果では半数が無資格加入だったというわけです。
加入者の半数が無資格というのは、保険組合の運営として異常な状況であり、本来であれば運営が成り立っていかないはずです。

以前、建設国保に加入しているという全く別業種の経営者より相談を受けたことがありますが、まさに今回のような利用をしてきたという事になります。

一般企業ではなじみがない国保組合ですが、他にも、美容理容業や医師など国保組合を設立して運営しています。
これら組合でも同様の状況になってはいないのでしょうか。気になるところです。
 
 

10/01/25 新卒内定者、5人に1人が「不況だから渋々入社」


1月21日 日経産業新聞

2010年春に入社を予定している新卒内定者の5人に1人が「景気がよければこの会社に入らなかった」と考えていることが、人材育成コンサルティング会社、シェイク(東京・目黒)の調査で分かった。
企業の新卒採用数の大幅減少の影響で、第1志望ではない会社の内定を渋々受諾した学生が多いとみられる。

従業員200人以上の企業の10年春入社の内定者155人と09年春の新入社員155人の計310人を対象に、昨年11月インターネットで調査した。
(以上、記事より)

全部が全部というわけではないでしょうが、上記と同じような心境で入社志望企業を選択した学生が多かったのかもしれません。

採用は、その時々の景気に大きく左右されるものですが、自分のやりたいもの・進みたいものが決まっている学生は早い段階で内定を受けています。
こういう学生は言動も一致していますし、企業側からみて不快な行動をとる事もありません。
何度もいいますが、どの時代でも変わっていません。

最後の最後まで内定が決まらない学生は、メールでのやり取りひとつとっても、普通では考えられないような送り方をしてきたり、どこの誰だかも分からないようなメールを送ってきたりします。
元々の意識が違っているのです。

志望企業を選ぶときも「こういう事を将来やりたいから、この企業に入りたい」ではないのです。
就職できたらどこでもいい、どうせ就職するのなら名の通ったところがいい、という意識なのです。

やりたい事や進みたい道は、その時々で変わってくるこ ともありますが、自分をしっかり持っているという事が、内定を取れる学生と取れない学生の違いだとつくづく感じています。
 

10/01/23 派遣労働者 4割が正社員志向 自由より安定、見えぬ将来映す


1月22日 産経ニュース
人材派遣の業界団体、日本人材派遣協会が派遣労働者約1万3000人に実施した2009年度動向調査(速報)によると、 4割強が、「正社員になりたい」と考えていることが分かった。
景気低迷による雇用環境の悪化で先行きが不透明なことに加え、政府は労働派遣の規制を強化する方針だ。
高まる将来不安の中で、安定した働き方を求める労働者が増えている。

調査では、「今後の希望する働き方」を尋ねたところ、最も多かった回答は「正社員」で、全体の41・6%を占めた。
「派遣」を希望する労働者は29・5%。
派遣先企業の社員にな ることを前提として働く派遣契約「紹介予定派遣」は11・1%だった。

09年度までの過去3年間をみても、正社員を希望する割合が年々上 昇。
「派遣、紹介予定派遣」を望む割合は減少し続けており、09年度では、07年度調査と比べて約7ポイント減の40・6%まで低下した。

正社員の希望理由としては、「生活の安定」が目立った。
特に製造業・軽作業で働く派遣労働者に正社員への希望が強い。
08年秋の金融危機を発端とする世界同時不況で雇用情勢が悪化、自動車メーカーなど製造業を中心に行われた大規模な「派遣切り」も労働者の不安を高めた。

派遣を選んだ人は、「働きたい期間や時間を選べる」といった回答が多かった。
ただ、都合のいい働き方が選択できる半面、不安定な雇用形態を敬遠する層も徐々に広がっているようだ。

賃金については、平均時給額が1353円。
年収ベースで推定換算すると、260万円になるという。
07 年度調査に比べて12万円の減少で、派遣労働者の就労条件が悪化していることがわかる。

政府は通常国会に、労働者派遣法の改正法案を提出する方針。
仕事があるときにだけ雇用契約を結ぶ「登録型派遣」の原則禁止や、製造業派遣の原則禁止など規制強化が目的だ。規制が強化されれば、今 後一層、正社員を希望する割合が高まる可能性もありそうだ。
(以上、記事より)

市況を反映した結果だと思います。
自身の 都合に合わせた働き方ができるという点で派遣労働者として働くことを選択したものの、雇用形態と収入面の不安があるというのは表裏一体の事。
一方で、雇用調整として企業が利用してきた事も事実。

派遣法の改正案については、製造派遣・自由化業務の取り扱いや未就業期間中の派遣労働者の保護など派遣労働の根本が問われるものとなっており、この制度を利用する使用者・労働者双方が今後どのように派遣というものを扱っていくか、じっくりと 再考をし、法改正の動向に注目していく必要がありそうです。
 

10/01/22 労災保険の給付申請リーフレット


厚生労働省より、労災保険に関する保険給付の内容と申請手続きに関するリーフレット最新版が出ています。

労災保険での給付には、通勤時のケガや療養に関するものから、労災事故による障害や死亡時の給付まで様々なものがあり、労働災害によるものであれば給付の請求ができるものです。

申請にあたっては事故の状況報告など必要とされる申請書類が様々あるため、分かりにくいという面もあります。

全給付内容がまとめられていますので、どのような給付があるのか、いくら至急されるのか、給付請求の申請に必要なものは何か、どうやって申請すればいいのか、Q&Aなどが活用できる資料となっています。
 

10/01/21 雇用保険法の一部を改正する法律案が閣議決定


雇用保険法の一部が改正され、平成21年度の求職者給付及び雇用継続給付の国庫負担として3500億円の補正予算追加が閣議決定されました。

また平成22年度からの失業等給付に関する国庫負担の引き上げについては、雇用調整助成金の支給要件緩和に合わせて、平成21年度2次補正予算で対応されま す。

平成23度以降については、平成23度予算編成過程で検討し、安定財源を確保した上で、国庫負担を本則(1/4)に戻すとしていま す。

追加された補正予算で、雇用調整助成金の支給がある程度は確保されたようです。
平成22年度は国庫負担引き上げは今回の補正予算が見込まれていますので、今後の助成状況によっては再度の国庫負担引き上げがされるかもしれません。

10/01/19 自宅作業も業務と労災認定 心臓疾患死のマック店員


1月18日 共同通信
2000年11月に心臓疾患で死亡した日本マクドナルド(東京)の男性社員の遺族が、労災と認めなかった処分は不当として国 に取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は18日、「発症は業務が原因」として、請求通り処分を取り消した。

渡辺弘裁判長は判決理由で、男性の時間外労働が発症前の1カ月間で少なくとも約79時間あったとしたほか、自宅でのパソコン作業なども業務に当たると判断。
「強い業務の負荷に長期間さらされ、疲労の蓄積や過労が心臓の異常を引き起こした可能性が極めて高い」と指摘した。

判決によると、男性は大学卒業後の1999年4月に入社。2000年11月、川崎市内の店舗に出勤した直後に倒れ、病院に運ばれたが急性心機能不全で死亡した。
遺族は川崎南労働基準監督署などに労災を申請したが「業務起因性が明らかではない」と退けられていた。
(以上、記事より)

過労死に関する判決です。

自宅でのPC作業も業務に該当するとし、月間80時間近い時間外勤務に含まれている点に注目されます。

店舗内での業務の他、自宅作業の時間 に関する業務遂行性が認められたものですが、判決では業務形態は深夜勤務を含む不規則なもので、正社員はサービス残業が常態化していたと指摘しています。

自宅作業も認定されたというのは、PCのログやデータのタイムスタンプ等で作業時間の把握ができていたという事。
自宅作業に対する業務指示があったのかは不明ですが、状態として自宅作業が発生していた実態が認定の要因ではなかったかとも推測されます。

過重労働と健康障害は、労働行政上でも重要視されている課題のひとつ。

一定時間の残業が続く等の勤務実態がある場合には、十分に注意する必要があります。
 

10/01/18 オリンパス社員の請求棄却 内部告発後の異動「正当」


1月15日 産経ニュース
社内のコンプライアンス(法令順守)窓口への通報内容を漏らされ、不当な配置転換を受けたとして、大手精密機器メーカー「オリンパス」(東京)の社員浜田正晴さん(49)が、会社や上司に異動先で勤務する義務がないとの確認などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は15日、 「会社に不当な目的は認められない」として請求を棄却した。

田中一隆裁判官は判決理由で「配転命令による原告の不利益は、賞与減額を前提としてもわずかなもので、命令が報復目的だったと容易に認定しがたい」と判断した。

判決は、通報について「原告は人事部などに開示されることを承諾しており、内容も抽象的」と指摘した上で「業務と人間関係両側面の正常化が目的だったと社は認識していた。公益通報者保護法が保護する『通報対象事実』に当たる通報だったと認めることはできない」と結論付けた。
(以上、記事より)

内部告発に対する不利益扱いとする主張を認めない判決です。

通報内容が割合抽象的であり法律で保護すべき内容とされていない点、配置転換も本人が感じている程度の不利益性がないと判断されています。

内部告発は、社員側からすれば思い切った行動である事は事実。
企業側とすれば通常の処遇として対判断したものも、告発した社員からすれば不利益扱いと捉えてしまう事もあるでしょう。

企業からすれば従業員との関係は1:Nであっても、従業員からすれば企業との関係は1:1であって、それぞれの関係性は、良い方向にも悪い方向にも簡単に傾くものだと再認識する必要があるようです。
 

10/01/15 大卒内定率、最低の73% 12月1日時点、下落幅も過去最大


1月14日 NIKKEINET
今春卒業予定の大学生の就職内定率が、昨年12月1日時点で前年同期より7.4ポイント低下し、73.1%だったことが14日、文部科学省の調査でわかっ た。
調査を始めた1996年以降、過去最低で下落幅も過去最大。
今春高校を卒業する就職希望者の就職内定率も昨年11月末時点で68.1%と、前年同期比で9.9ポイント下がったことが同日、厚生労働省のまとめで分かった。

文科省によると、大学生男子は前年同期比7.4ポイント低い73.0%、女子は73.2%で7.3ポイント低下した。
特に私立大の女子は9.5ポイント低い69.0%で、大学の中で就職内定率が最も低かった。

学校種別では、私立大が70.5%と8.5ポイント下がった。
4.6 ポイント低下の国公立大(80.7%)に比べ下落幅が大きかった。
短期大学は47.4%で9.5ポイント下がった。
高等専門学校は96.9%で1.1ポイント上昇、専修学校は56.7%で6.4ポイント低下した。
(以上、記事より)

就職内定率がここまで下がったのは、景況感により企業が採用枠を絞った結果が影響したよう。

とはいいつつも内定率が低い中でも就職が決定している学生がいる事も事実。

就職が決まっている学生と決まっていない学生との差がどこにあるのかも、冷静に捉えてみる必要があると感じています。
 
 

10/01/15 加入者の4割が無資格状態 全建国保が徳島支部調査


1月15日 アサヒコム
「全国建設工事業国民健康保険組合」(森大〈もり・ひろし〉理事長、本部・東京)に無資格者が多数加入していた問題で、同組合が問題の発覚した徳島県支部 の全組合員に就業状況を調査したところ、回答者の4割にあたる518人が「現在建設関連の仕事に従事していない」と無資格状態を認めたことが分かった。

組合から調査結果の提出を受けた監督官庁の東京都は、無資格者が大量に裏付けられた事態を重視し、「加入時の審査のあり方など原因解明を進め、全国的広がりについても調べたい」としている。
組合は給付の50%近くを国からの補助金でまかなっており、今後、組合は無資格者に対して支払われた分の補助金を国に返還する必要が出てくる。
(以上、記事より)

全国的な調査が進めば無資格者の加入数はさらに増えると見込まれ、組合自体の補助金の返還に留まらず、加入者自身の保険料や既に受けた給付も返還対象となります。

国保組合の加入問題は根深く、今回の調査のような加入要件を満たしていない加入者の扱いが、今後の調査でどの程度明らかになるのか注目されます。
 
 

10/01/12 高齢者医療、65歳以上は国保に加入 厚労省が新制度素案


1月12日 日経ネット
厚生労働省は、65~74歳と75歳以上を区分した現行制度に代わる新しい高齢者医療制度の素案をまとめた。
65歳以上は原則として、自営業者や無職の人が加入する国民健康保険(国保)に加入する。
ただ、現役世代とは別勘定とし、医療の実態にあわせ、応分の負担を求める。
保険料率は都道府県単位で決め る。2013年度の創設を目指すが、負担の調整で曲折も予想される。

現行制度では高齢者を65~74歳の「前期」と75歳以上の「後期」に分けている。
74歳までは市町村単位で運営する国保や企業の健康保険組合など現役世代と同じ保険に加入。
75歳以上は別枠の後期高齢者医療制度に加入、医療給付費の1割を負担する。
(以上、記事より)

2013年度からの導入を目指すとされる高齢者医療制度の概案が発表されました。

現行制度で財源負担が大きいとされている健保組合等の負担は減るものの、高齢者自身の保険料負担が増えるのではと懸念されます。

負担調整での曲折も予想されるとある通り、結局は高齢者自身の負担増となれば、保険料負担での調整に苦慮しそうで、今後の動向に注目したいところです。
 
 

10/01/08 「人件費抑制し、少数精鋭で」 企業の採用担当者向け調査


1月6日 NIKKEI BizPlus
総合人材サービスのインテリジェンス(東京・千代田)は6日、企業の人事・採用担当者を対象に実施した2010年の採用・人材育成に関する意識調査の結果を発表した。
従業員の採用・育成に関する関心事について複数回答で尋ねたところ、最も関心が高かったのは「より良い人材を採る方法」で57.4%、続いて「人件費について」で49.8%となった。
同社では「不況で人件費の抑制を迫られる中、少数精鋭での運用を目指す動きが加速しており、より良い人材への ニーズが高まっている」と見ている。

従業員の育成については「2010年は09年よりも強化したい」との答えが42.5%で最も高かった。
具体的な強化法について複数回答で尋ねると「研修を強化する」との回答が56.4%で最も多かった。
(以上、記事より)

コストを抑えながらも優秀な人材を確保し、今後は育成に力を入れていくという、企業の方向性が伺えます。

例えばアウトソーシング業務に対しても、コストを抑えるために自社内で内省化すると いう企業がある一方、誰がやっても同じ成果のものは外部を活用し、より付加価値の高い業務を社内人材で対応したいという企業もあります。

どこにコストをかけ、これを活かしていくか、今年はより一層二極化していきそうです。
 
 

10/01/06 【Q&A】年俸制で給与を支給している場合の社会保険料算出方法は?


当社では職種によって年俸制で給与額を決定しています。この場合、社会保険料の算出をする際に注意する点はありますか?

年俸額に賞与が含まれているか、また賞与額が固定かどうかによって、社会保険料の算出方法が異なります。

年俸制で給与を支給する場合、全額を12分割して毎月支給するケースと、14分割したうちの2ヶ月分を賞与相当として、年2回に分けて支給するケースなどがあります。

12分割して毎月支給する場合であれば、1ヶ月分に相当する額が社会保険料を計算する際の算出元となりますが、賞与相当額が含まれている場合には取り扱いが異なってきます。

賞与に相当する額を固定し年俸額に含んでいる場合は、年俸額全額が社会保険料の算出元となるため、結果として社会保険料が多くなってしまいます。また時間外手当の計算をする際にも、年俸額全額を計算根拠として割増賃金を計算しなければいけません。

年俸制を導 入しているものの賞与相当額が業績と連動するなど賞与額に変動要素が含まれている場合には、固定的賃金とはされず、社会保険料の算出元からも除外されますし、割増賃金の算出根拠からも除外されます。

年俸制を導入する際には、上記以外にも、退職時の固定賞与額に対する支払優位権や、退職日以 降の年俸額残額の取り扱いなども注意しなければいけません。

単純に人件費抑制のためと導入するのではなく、運用上どのような給与・賞与割 合が合っているのか、残業時間との兼ね合いはどうか、社会保険料負担の確認などを考慮した上で、導入を行う必要があります。

 

10/01/05 隠れ補助金、すべての国保組合分を公表へ 水準見直しも


1月5日 asahi.com
建設業や小売業の自営業者らがつくる国民健康保険組合(国保組合)への「隠れ補助金」の問題をめぐり、長妻昭厚生労働相は5日の閣議後記者会見で、 「これまで厚労省は国庫補助率をきちんと計算してこなかった」と述べ、週内に全165の国保組合に対する国庫補助率を公表する考えを明らかにした。補助水準の見直しも含めて検討する。

国保組合には、公表されている補助金制度と別枠で総額229億円(2008年度)の「特別調整補助金」が国庫から出されており、補助率が8割近い組合もあることが朝日新聞の調べで明らかになった。
建設関連の国保組合では入院時の医療費を実質無料にしているところもあり、長妻氏は給付内容の一斉調査も指示していた。
(以上、記事より)

国保組合の問題では、先日も東京等の補助金停止に関しお伝えしましたが、国庫補助を受けていながら、加入組合員への優遇が問題視されています。

政府管掌の健康保険では保険料収入の不足により保険料率アップも懸念されている中、国保組合の補助水準見直しを真剣に進めてもらいたいものだと思います。

 

10/01/04 2010年の法改正を整理


今年改正される法令について一度整理を。

労働基準法改正:4月1日~
1)1ヶ月60時間を超える割増賃金率が50%以上に引き上げ(中小企業は猶予あり)

2)労使協定により、1ヶ月60時間を超えた際の割増賃金率(25%以上)分を、有給休暇として付与が可能(中小企業は猶予あり)

3)特別条項付きの36協定で、限度基準告示上の限度時間を超える時間外労働に対する割増賃金率(25%)を超える率で定めるように努める

4)労使協定により、年次有給休暇のうち5日分を時間単位で取得することが可能


育児・介護休業法:4月1日~、6月30日~
1)指定法人の業務の改廃(4月~)

2)育児休業の取得等に伴う苦情・紛争について、都道府県労働局長による紛争解決の援助及び調停委員による調停制度を設ける(4月~)

3)3歳までの子を養育する労働者について、1日6時間の短時間勤務制度導入が義務化

4)3歳までの子を養育する労働者について、本人から請求があったときの所定外労働の免除を義務化

5)子の看護休暇制度を拡充(小学校就学前の子が1人であれば年5日(現行どおり)、2人以上であれば年10日)

6) 父母がともに育児休業を取得する場合、育児休業取得可能期間を子が1歳2か月に達するまでに延長。ただし父母1人ずつが取得できる休業期間の上限は、現行と同様1年間

7)妻の出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合、特例として、育児休業の再度の取得を認める

8) 労使協定により専業主婦の夫などを育児休業の対象外にできるという法律の規定を廃止し、すべての父親が必要に応じ育児休業を取得できるようにする

9) 要介護状態にある家族の通院の付き添い等に対応するため、介護のための短期の休暇制度を設ける。(年5日、対象者が2人以上であれば年10日)


従業員数や企業規模によって改正内容がどこまで適用されるか異なってはきますが、いずれも今後の対応として検討していかなくてはいけないものと捉えておくべ きでしょう。
 

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