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09/11/28 アルバイトに過労労災認定


11月27日 毎日新聞
月160時間を超える残業をしていた神奈川県在住の元コンビニエンスストアのアルバイト男性(42)が、過重労働が原因で統合失調症を発症したとして労働災害が認定されたことが分かった。
長時間・過重労働などを原因とする過労死、過労自殺の労災認定は、増加傾向にあるが、アルバイトなど非正規雇用労働者の過労労災認定は珍しい。
長時間労働が正社員だけではなく、非正規まで広がっていることを浮き彫りにした。

男性や労災申請を支援した神奈川労災職業病センターによると、男性は神奈川県内の「サークルKサンクス」で1998年からアルバイトしていた。
次第に労働時間が長くなり、もうろうとして働いているところを家族が見つけ、07年11月に仕事を辞めさせた。

申告を受けた労基署は、05年の3月や10月などに月間160時間を超える残業をしている事実をレシートの記録などから確認、「恒常的な長時間労働があり、精神的負荷が強くかかった」ことを原因に統合失調症を発症したとして業務上の災害と認定した。認定は今年9月。

認定では、男性は05年12月以前に発症したとされ、発症から2年近く症状を抱えたまま働いていたことになる。

男性の労働時間を記録したメモによると、この間、月に350~529時間働いていた。
ほとんど、店に寝泊まりして働く状態で、賃金は30万円の固定給与だったという。

男性は現在、リハビリを兼ねて働いている。
同センターの川本浩之さんは「不安定な雇用の中で常軌を逸した働かされ方をしている。非正規にまで広がった長時間労働を改めていく必要がある」と話している。

長時間・過重労働を巡る労災に関しては、うつ病など精神障害の労災で、08年度は927件(うち自殺148件)の申請のうち、30~39歳が303件、20~29歳が224件と20~39歳で5割を超えている。
08年度は労災認定件数が過去最多だった。
(以上、記事より)

正社員に対する過労による労災認定はあるものの、アルバイト等の非正規社員とされる就業形態に対する労災認定としては数少ない事例といえます。

アルバイト等の従事者は時間給で勤務する事が多く、従事者にもよりますが1時間でも多く勤務したいとする者もいることと、長期雇用者が比較的少ないことから、過労による労災認定の申請がされにくいという一面もあります。

かといってアルバイトの超過労働を認められるというわけではなく、アルバイト等の人材活用が必要とされる業種・職種では、一定数の従事者による人員配置と、長期間にわたり過重労働がないよう注意することを企業は求められている点を意識すべきでしょう。
  

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