09/09/28 厚生労働省が発表、新型インフルエンザに関連する休業の取り扱いQ&A
厚生労働省が、新型インフルエンザに関連して労働者を休業とする際の取り扱いについて発表しました。
内容としては、SARSの時に出された通達と同趣旨のようです。
よくある質問を5つ取り上げ、休業手当の扱いについて回答されています。
Q1.労働者が新型インフルエンザに感染したため休業させる場合は、会社は労働基準法第26条に定める休業手当を支払う必要がありますか。
Q2.労働者に発熱などの症状があるため休業させる場合は、会社は休業手当を支払う必要がありますか。
Q3.労働者が感染者と近くで仕事をしていたため休業させる場合は、会社は休業手当を支払う必要がありますか。
Q4.労働者の家族が感染したためその労働者を休業させる場合は、会社は休業手当を支払う必要がありますか。
Q5.新型インフルエンザに感染している疑いのある労働者について、一律に年次有給休暇を取得したこととする取扱いは、労働基準法上問題はありませんか。病気休暇を取得したこととする場合はどうですか。
いずれも共通しているのは、
医師や保健所による指導や協力要請等により労働者を休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので休業手当を支払う必要はなく、
協力要請等の範囲を超えて休業させる場合や、使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当し休業手当を支払う必要があるという点。
た だし休業手当を支払う必要がないとされる場合においても、休業の回避について通常使用者として行うべき最善の努力を尽くしていないと認められた場合には、 「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当する場合があり休業手当の支払が必要となることがある、とされている事から、企業側で取り決めた休業ルール の適用度合いによっては、休業手当の支給対象とばる場合もありますので、十分な検討が必要とされます。

新型インフルエンザに関連して労働者を休業させる場合の労働基準法上の問題に関するQ&A
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/20.html#
新型インフルエンザ感染症情報(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html