賃金日額の最低額及び最高額等の引下げ●45歳以上60歳未満の者の賃金日額の上限:15,460円→15,370円
●45歳以上60歳未満の者の基本手当日額の最高額 7,730円 → 7,685円
失業期間中に自己の労働による収入を得た場合の基本手当の減額に係る控除額の引下げ
1,334円 → 1,326円
高年齢雇用継続給付の支給対象となる労働者の賃金限度額(支給限度額)の引下げ
337,343円 → 335,316円
これにより雇用調整助成金の休業等に関する1日あたりの給付上限額も変更となります。
雇用保険の基本手当の日額等の変更について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0625-1.html