人事・労務サポート、就業規則、給与計算、社会保険・雇用保険の手続き、助成金。 -東京都のなりさわ社会保険労務士事務所-

09/06/29 8月1日以降の雇用保険基本手当日額


8月1日以降の、雇用保険基本手当日額が発表されました。

 賃金日額の最低額及び最高額等の引下げ

●45歳以上60歳未満の者の賃金日額の上限:15,460円→15,370円
●45歳以上60歳未満の者の基本手当日額の最高額 7,730円 → 7,685円

 失業期間中に自己の労働による収入を得た場合の基本手当の減額に係る控除額の引下げ
  1,334円 → 1,326円

 高年齢雇用継続給付の支給対象となる労働者の賃金限度額(支給限度額)の引下げ
  337,343円 → 335,316円

これにより雇用調整助成金の休業等に関する1日あたりの給付上限額も変更となります。

雇用保険の基本手当の日額等の変更について

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0625-1.html


  

お問合せはこちら