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09/06/09 6月8日から雇用調整助成金の支給要件が再拡充されました


平成21年度第1次補正予算の成立を受けて、6月8日(月)より雇用調整助成金の支給要件が再度拡充されました。

今回、要件が緩和された点は以下になります。

教育訓練の要件緩和と基準の見直し
教育訓練の対象範囲が幅広く認められるようになるとともに、事業所内における訓練については半日単位の実施も可能となりました。(ただし、訓練費も半額になります)

在籍出向者の休業等を支給対象に追加
在籍出向者が出向先で休業等をした場合は助成金の対象外でしたが、出向元と休業等協定を結ぶこと、出向元において助成金の支給要件を満たすこと等により、利用可能となりました。

大企業の教育訓練費が、1日4,000円にアップ

支給日数の限度が変更
支給日数が1年間で200日とされていましたが、これが撤廃されました。3年間で300日の限度は現行のままです。

障害者に対する助成率がアップ
大企業では75%、中小企業では90%となります。

計画届の変更について、郵送・FAX・メール等により提出を行うことが可能になりました

また日本政策金融公庫では、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金等)の届出を行った企業に向けた低利融資(地域活性化・雇用促進基金)を5月11日より実施しているとの事。
中小企業庁のホームページで詳細を確認の上、最寄りの窓口にご相談ください。

中小企業庁ホームページ
http://www.chusho.meti.go.jp/

雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の拡充について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0608-2.html

雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の概要
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/dl/h0608-2a.pdf

平成21年度第1次補正予算の成立による拡充内容
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/dl/h0608-2b.pdf

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