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正社員は賃金抑制、非正規は解雇 雇用調整でも「格差」


2009年4月26日 アサヒコムより

正社員には賃金の抑制だが、非正規社員は解雇。。。
内閣府が上場企業に行った「企業行動に関するアンケート」で、景気悪化に伴う雇用調整の方法に大きな「格差」があることがわかった。
契約を更新しない実質的な解雇も多いとみられ、非正規社員の弱い立場が浮き彫りになっている。

調査は毎年行っており、今年は2月に上場企業1027社から回答を得た。

景気減速のなかで利益を確保するための取り組みについて(複数回答)は、45%の企業が雇用調整を行っていると回答。
雇用調整の方法(同)は、正社員が対象の場合は「残業削減」が85%で最も多く、「採用抑制」が50%、「賃金調整」が40%で、「解雇」は4%にとどまった。

一方、正社員以外に対する雇用調整の方法は、6割程度の企業が「残業削減」と「採用抑制」を行ったと回答したほか、29%の企業が「解雇」を行ったとしている。

内閣府によると、「採用抑制」には雇用契約を更新しないケースが含まれている可能性がある。実質的に解雇を行った比率はさらに高いとみられる。

このほか、09年度から3年間の雇用者数は毎年0.2%減る見通しで、賃金上昇率も09年度は0.52%と、08年度の1.25%から大幅に縮小。
景気悪化で企業が雇用、賃金に手を付けざるを得ない状況が鮮明になっている。
(以上、記事より)


最近の雇用調整の度合いがどの程度なのかが分かる調査結果です。

パート・アルバイトなどの非正規社員が解雇や契約満了での離職になっているのは、おそらく5割近くになると思われます。

正社員も残業と賃金を抑制されているという点は、今年4月以降の実質賃金額が減少傾向にある事から超過結果通りといえ、節目ごとに、景気の影響による雇用・賃金の度合いを確認していく必要があるようです。
  
  

2010年春の新卒採用活動、終了は例年より1ヶ月後ずれ


4月26日 日本経済新聞より

2010年春の新卒採用活動について、大手企業の86%がすでに事実上の「内定」にあたる「内々定」を出し始めたものの、採用活動の終了は昨年より約1ヶ月遅くなることが日本経済新聞社のアンケート調査で分かった。
景気悪化で大手企業は10年春の採用数を絞る。
学生の売り手市場だった昨年から一変し、企業が必要な人材をじっくり見定める動きが広がっている。

アンケートは4月20―22日に主要企業を対象に実施。101社から回答を得た。

内々定を20日までに「一部出した」と回答した企業は70%と大多数を占めた。
金融や自動車、電機、商社など幅広い業種で4月上旬から中旬にかけて内々定を出し始めている。
すでに内々定を「出し終えた」のは三菱地所など3社、「ほとんど出した」のもNTTなど13社あった。
(以上、記事より)

ここ2~3年は、大手企業ではGW前までに内定を出し、GW明けから夏休み前までに中小企業も内定を出すという動きで、新卒採用活動がされていました。

今年は一変して「買い手市場」といわれている中、企業側が学生取り込みを急がず、じっくりと採用選定を行っている事が伺えます。

いつの時期でも、優秀な学生(何をして優秀というかはさておき)は採用内定を取れていますので、学生側も周囲の情報に惑わされる事なく、しっかりと企業を見定めて活動してほしいと思うところです。
東京都の賃金不払い H20年1年間で37億円

東京労働局は4月21日に、平成20年1月~12月の1年間で受理した申告事件の中で取り扱った賃金不払事案(退職金不払事案を含む)の処理状況概要を発表しました。

主なポイントは以下の通り。
■法違反が認められた賃金不払事案は、平成19年は対前年比で件数、労働者及び金額について大幅増加だったが、平成20年は件数は減少したものの、労働者について増加、金額について大幅増加。

■業種別
件数で増加傾向が認められたのは、接客娯楽業99件増(16.1%増)、映画・演劇業6件増(25.0%増)
対象労働者数で増加傾向が認められたのは、清掃・と畜業80人増(54.8%増)、建設業143人増(31.1増)
金額で増加傾向が認められたのは、貨物取扱業409万円増(668.6%増)、建設業2億4,105万円増(81.3%増)

■解決・救済された労働者の割合は約54%


件数は減少している一方で、労働者数が増加しているというのは、1件あたりでの対象労働者が増えていると考えられます。
金額の増加は、昨年暮れからの不況感によるものといえます。

H21年も同様の傾向は続くと思われ、どの程度の件数・金額になるか注目されます。


賃金不払事案(申告事件)の処理状況の概要/東京労働局
http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2009/20090421/20090421.html
  

育児・介護休業法などの改正案を閣議決定


21日、育児・介護休業法および雇用保険法の改正案が閣議決定されました。施行日は1年以内となっています。

主な改正内容
1.3歳未満の子どもを持つ従業員へ1日6時間の短時間勤務制度の導入を義務化

2.残業免除の義務化

3.子の看護休暇制度を拡充し、子が1人であれば年5日(現行どおり)、2人以上であれば年10日

4.専業主婦・夫の配偶者を持つ従業員も育児休業取得を可能に

5.介護のための短期の休暇制度を創設
  要介護状態の対象家族が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日

6.勧告に従わない企業名の公表


お子さんをもつ従業員と、現実に育児休業を取りにくい男性従業員が、もっと育児休業を取りやすくするための改正内容といえます。

今後は若年層の労働力が低下してくる中、育児休業後の女性や高齢者、外国人など様々な労働力を必要としてくるのは間違いありません。

育児休業をとることによる解雇権乱用の問題なども取り上げられている状況で、企業は現行以上に育児・介護休業制度の充実を求められる事となります。


育児・介護休業法および雇用保険法の一部を改正する法律案の概要
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/04/dl/h0421-1a.pdf

育児・介護休業法および雇用保険法の一部を改正する法律案の要綱
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/04/dl/h0421-1b.pdf

2009春の初任給は据え置きが9割強 引き上げは大幅減


財団法人労務行政研究所の発表

主に東京証券取引所第1部に上場する企業を対象に実施した「2009年度新入社員の初任給調査」の結果より。

1.初任給の据え置きは92.7%

2.据え置き率の推移
2002年度以降4年連続で90%を超えていた。
2006年度以降は、企業側の採用意欲の高まりにより減少傾向にあったが、今回は26ポイント上昇し、厳しい結果に。

3.初任給の水準
・大学院卒:222,655円
・大学卒 :203,937円
・短大卒 :172,600円
・高校卒 :160,901円

2009年度新入社員の初任給調査/労務行政研究所
https://www.rosei.or.jp/contents/detail/16621
  
  

「3歳未満」の残業免除 育休法改正案、育児理由の解雇に罰則


4月16日 NIKKEI NETより

厚生労働省は子育て世代の支援を強化し、3歳未満の子どもを持つ親が申請すれば残業を原則免除するほか、就業時間を短縮する短時間勤務制度をすべての企業に義務付けるとした。

育児休業を取った社員を不当に解雇する「育休切り」を実施した企業の罰則も強化。
違反勧告に従わない企業名を公表する。仕事と家庭の両立をしやすい環境を整え、少子化に歯止めをかけることを目指す。

厚生労働省は15日開いた労働政策審議会分科会に、育児・介護休業法改正案の法案要綱を提示。
政府は21日にも改正案を閣議決定して国会へ提出し、成立を目指す。

要綱には3歳未満の子どもを持つ親の残業免除規定を盛り込んだ。
ただ労使で合意すれば対象外の従業員を協定で定めることができる。
全企業に短時間勤務制度の導入を義務付ける規定では、厚労省が法案成立後に定める基準に沿って事業主が独自制度を導入する。
(以上、記事より)


育児休業に関する法改正案が出されました。

労使協定により対象外従業員を定める事ができるとはいえ、3歳未満の子どもをもつ社員の残業を免除するという点は、実際の現場、特に中小企業でどの程度受け入れられるのか注目されます。

大企業ではワークシェアリングや、短時間勤務制度の導入も進んでいますが、中小企業、特に従業員100名以下の企業では、リソースコストの面からも導入が 難しく、そこに残業免除と短時間勤務を義務付けるとなると、逆に育児休業を理由に雇用解除となるケースが水面下で増えるのではないかとも考えられます。

法改正内容が具体的にどこまでとなるのかによりますが、不況が背景にある中、子育て中の親を労働力として確保し活用して欲しいという政府の姿勢と、企業の置かれている状況等のギャップが気になるところといえます。
  

障害者雇用促進法改正のパンフレット


障害者雇用促進法は、今年4月より順次改正内容が施行されていますが、改正内容をサマリーしたパンフレットが公表されています。

4月から施行されているものとしては、一定の要件を満たすグループ企業として厚生労働大臣の認定を受けた場合は、特例子会社がなくても、グループ全体で障 害者の実雇用率を通算できるようになっていますので、グループ企業内での障害者雇用状況を確認し、実雇用率の通算をした方がメリットが大きいかどうか検討 してみてはいかがでしょうか。

障害者雇用促進法リーフレット
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyo_poster.pdf

障害者雇用対策(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha.html
  
  

ノバルティスファーマが「テレワーク制度」を今月から導入 週1日在宅勤務OK


4月3日/日経産業新聞より

スイス系製薬会社のノバルティスファーマ(東京・港、三谷宏幸社長)は、4月から自宅で勤務できる「テレワーク制度」を導入した。
育児や介護などの特別な事情がなくても週に1回、自宅で勤務できるようにする。

働きやすい職場を整備することで多様で優秀な人材の確保を目指す。
営業を担当する医薬情報担当者(MR)など外勤の職場は対象外する。
2007年9月から08年12月まで試行的に開発・情報システム部門の50人がテレワークを実施していた。
(以上、記事より)

少し前の記事ですが、多様な勤務形態を導入し、社員が働きやすい環境を提供しているケースです。

在宅勤務を導入するケースでは、育児・介護に特化した形が多く見られますが、この企業では事情に関わらず在宅勤務を活用できる点がユニークです。

全職種での対応は難しいにしろ、部門や職種によっては在宅勤務を併用する事で、むしろ業務のパフォーマンスは高くなるというのも想定できます。

企業の規模に捉われず、労務管理上のルールを整備し導入する事は十分に可能といえるでしょう。

内々定取り消し、75万円支払い命令


NIKKEI NETより

福岡県の20代男性が、景気悪化で採用の内々定を取り消した福岡市の不動産会社を相手に、約370万円の損害賠償を求めた労働審判で、福岡地裁は13日、不動産会社に解決金約75万円の支払いを命じた。

男性側代理人の光永享央弁護士によると、同地裁は不動産会社の内々定取り消し処分を違法と認定し、慰謝料などを含む解決金の支払いを命じた。
同弁護士は「これまで内定の前段階である内々定取り消しを違法と認めた例はなく、画期的な判断だ」と話している。

審理で会社側は「正社員も削減しなくてはならない状況下で内々定取り消しは仕方がなかった」と違法性を否定。男性側は「取り消しは労働契約の一方的な解除で違法」と主張し、同社で1年働いた場合に得られる賃金など約370万円の損害賠償を求めていた。
(以上、記事より)


労働審判で、内々定取り消しを違法と認めたケースはありませんので、この認定は企業側の一方的な雇用契約解除を違法性が高いとの判断といえます。

内定取消という雇用契約を解除する際にも、合理的な契約解除の事由、解除の時期が適切だったかどうかなど、より具体性が求められるという点に注目でき、企業側も安易な内定取消を行えないという意識が必要なようです。
  
  

派遣契約の指針改正、中途解除に「損害賠償」規定を明記


厚生労働省は、契約を中途解除された派遣労働者の保護を図るため、労働者派遣契約に関する指針を改正し、3月31日に公布しました。

派遣先企業が自らの責任で派遣契約を中途で解除する場合、派遣労働者の新たな就業機会を確保するか、休業手当等に相当する以上の損害賠償を、派遣会社へ行う規定を契約に盛り込むとしています。

一方、派遣会社に関する指針には、中途解除を受けても安易に派遣労働者を解雇せず、雇用期間満了までの賃金または休業手当等を支払うことを明記しています。

厚生労働省としては、今後、派遣会社と派遣先企業が、派遣契約の中途解除にあたり適切に対応するよう、改正指針に基づく周知啓発や的確な指導監督を進めるとしています。

現実として、派遣契約が中途解約された場合には、残期間分への給与補償等が行われる事はなく、派遣契約自体をなくすという事はしなくとも、次の派遣先が決定するまでの補償もないのが通常です。

今回の指針では、派遣契約の中途解約に対する休業補償や損害賠償が盛り込まれている点で、派遣会社と派遣先企業が双方の負担をどう捉えるかにより、指針での思惑通りに進められるかどうか難しい点もあるように思えます。

改正指針の要綱
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/dl/h0331-21a.pdf

派遣会社の事業所の皆様へ
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/dl/h0331-21b.pdf

派遣先の事業所の皆様へ
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/dl/h0331-21c.pdf
   
   

精神疾患による労災判定の基準見直し、パワハラも対象に


厚生労働省では、うつ病などの精神疾患や自殺が労災にあたるかを判定する際の基準を見直すことになりました。

職場での強いストレスにつながる事象として、パワーハラスメントや違法行為の強要など、新たに12項目を追加。

今回の見直しは、近年の職場環境の急変により従来の基準では判定が困難な事例が見られることに対応したもの。

以前より、精神疾患での労災申請は認定がされにくいとされてきましたが、より現実的な事象を判定基準に取り入れる事で、業務上での理由から精神疾患になった際の労災認定が進むと思われます。

★主な改正内容
1.職場における心理的負荷評価表の項目追加と見直し
  例)ひどいいやがらせ、いじめ、または暴行を受けた
    複数名で担当していた業務を1人で担当するようになった
    違法行為を強要された
    顧客や取引先から無理な注文を受けた
    達成困難なノルマを課せされた
    非正規社員であるとの理由により、仕事上の差別や不利益な取り扱いを受けた
    部下とのトラブルがあった
2.心理的負荷の強度を修正
3.それぞれの出来事に伴う心理的変化等を検討する視点の修正
4.職場以外の心理的負荷評価表への項目追加
    親が重い病気やケガをした

判断指針の主な改正内容等
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/04/dl/h0406-2a.pdf

精神障害等の労災補償について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/090316.html
   

「保育所使いたい」 潜在待機児童85万人 厚労省調査

2009年4月8日 アサヒコムより

0~6歳の子どもがいて、現在は認可保育所を利用していないが、受け入れ先があれば預けたいと考えている家庭が推計で約85万世帯に上ることが、厚生労働省の調査などで分かった。
こうした潜在的ニーズを満たすには約85万人分の認可保育所を新たに整備する必要がある。不況で働きに出たいと考えている親が増えており、今後、保育所不足は深刻化しそうだ。

昨年8月に全国103自治体の就学前児童がいる世帯にアンケートし、約12万2600世帯が回答した。

0~2歳の子どもがいる家庭で、現在は認可保育所を利用していないが、「1年以内に働き始め、子どもを認可保育所に預けたい」などと考えている世帯は約2割あった。

現在の児童数から潜在的ニーズを推計すると、0~2歳の認可保育所の利用希望人数は約59万人になる。

同様に、3~6歳の子どもがいる家庭の希望人数は、約26万人となる計算だ。

認可保育所に入れない待機児童は都市部を中心に約4万人(08年10月)。低年齢ほど見つけにくく、待機児童の約8割は0~2歳だ。

不況で、親が働きに出始めており待機児童も増えている。
東京都世田谷区では今年4月に認可保育所に入れなかった児童は1554人と前年より420人増えた。
区保育課は「育児休業後に職場に復帰する母親や、家計を支えるために働きに出る母親が増えていることが影響しているのではないか」と話す。

認可保育所に入れない場合、無認可保育所など認可外施設などを利用していると見られる。
認可保育所の保育料は自治体や親の所得によって異なるが、国が示す基準額は月額0~8万円(3歳未満)。東京都の場合、市町村独自の補助制度もあり月額平均約1万7千円。
一方、認可外施設は公費補助が少ないか、まったくないため保育料は割高だ。
(以上、記事より)


せっかく育児休業をとり、その後も働きたいと思っていても、お子さんを預けるための施設が十分でないため、能力も意欲も高いのに働く機会を逃しているお母さんがたくさんいます。

また保育施設に入所できたとしても、預ける時間帯の制限があったりと、思うように働けなかったりするケースも多く聞きます。

実際にお子さんを預けながら働いているお母さん達の生の声を聞き、本当に必要としているものは何なのかを実感してもらい、そして、働きたいと思っているお母さんも働きやすい環境をサポートするシステムを、もっと多く、柔軟に検討してもらいたいと思います。
   

2月の失業給付者69万3000人、33%増は33年ぶりの増加率

4月7日 日本経済新聞より

急速な雇用情勢の悪化で、失業給付が急増している。
厚生労働省によると、2009年2月に失業給付を受けた人は約69万3000人と前年同月比33.8%増加した。
増加率は1975年11月以来、約33年ぶりの大きさ。
急激な景気後退を受けた雇用調整で、08年末に職を失った多くの人が失業給付の受給を申請したことが背景。
雇用不安は足元で正社員まで広がりを見せており、今後も受給者数は増加しそうだ。
(以上、記事より)


昨年末の雇用調整が実際にどの程度あったのかが、分かるもの。
通常では全国で50万人程度だったものが約20万人増加しているというのは、かなり急激な増加といえます。

このような状況に対応するため、雇用保険法が改正され、特に期間雇用者に対する基本手当(失業給付)の受給要件が緩和されています。

期間雇用者だけではなく、正規雇用者の雇用調整も進み始めている中、時限的な対策にプラスした先を見据えた雇用対策も打ち出してもらいたいものです。
   
   


健康保険の保険料率は、9月分から都道府県別に

協会けんぽの健康保険保険料(=旧、政府管掌の健康保険、社会保険事務所が管轄していました)については、現在、全国一律の保険料率(8.2%)となっていますが、これが9月以降の保険料率(10月納付分)から、都道府県別となります。

一都三県でみると、東京都8.18%、神奈川県8.19%、埼玉県8.17%、千葉県8.17%となり、現行の保険料率より低くなっています。

都道府県毎の保険料率への移行について
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,12390,131.html

都道府県単位保険料率に関するQ&A
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,12467,131.html
  

企業年金の利回り最悪に 日経平均8000円台で期末越え


4/1 NIKKEI NET

3月31日の日経平均株価の終値は8109円で、この1年間の日経平均の下落率は35%に達した。
株価の下落で2008年度の企業年金の利回りは過去最悪の水準。
銀行や生命保険会社の財務を直撃し、事業会社にも影響が広がった。
ただ8000円台は今年初めの時点である程度織り込んでいた範囲。
3月初旬に日経平均が7000円近くまで急落した際に懸念された、深刻な資金繰り不安などがおきる「3月危機」はひとまず回避した格好だ。

2008年度の企業年金の運用利回りが過去最低となったもようだ。
格付投資情報センター(R&I)が約140の企業年金(資産規模は約 10兆円)を対象に推計した08年度の利回りは、3月30日時点でマイナス17.4%となった。
企業が株式の運用比率を下げるなどして、利回り低下に歯止めを掛ける動きが広がる可能性がある。
(以上、記事より)

厚生年金基金の運用利回りは、H18年度までバブルショック以降の景気低迷の影響を受け、特別掛金率※を平均20%代まで引き上げて運用をし積立不足分を補ってきていましたが、金融市場の上向き感より、H19年度から特別掛金率を10%台へ引き下げて形で運用を行ってきていました。

そこに昨年暮れから起きた株価引き下げが大きく影響し、予定していた運用では今後賄いきれなくなると、一度引き下げられた特別掛金率が再度引き上げられる可能性が高まってきます。

適格年金制度の廃止期限がH24年3月末と迫ってきている中、まだ他の制度への移管や廃止等の見直しを行っていない企業としてみれば、厚生年金基金からの脱退という事も想定されてくるでしょう。

※特別掛金
過去勤務債務等の費用を償却していくための掛金の事。
厚生年金基金制度で払い込む掛金のうち、制度発足時や財政再計算時(5年毎)に認識されたそれ以前の不足分を補てんするための掛金。
あらかじめ定めた一定の年数、もしくは過去勤務債務の残高の一定割合等で償却していく。

残業削減雇用維持奨励金が新設


こちらは今回新設された助成金で、派遣労働者や有期雇用労働者の残業時間を一定時間削減した場合に支給されるものですので、契約社員や派遣社員を多く活用されている企業では利用価値が高いといえそうです。

支給手続きとして、事前に「残業削減計画届」を残業削減に関する労使協定と合わせて提出する必要があります。

実際の支給は、事業主が指定した対象期間(1年間)の初日から6ヶ月ごと(判定期間)に2回に分けて行われ、支給申請期間は判定期間最終日の翌日から1ヶ月間となります。

支給額は、派遣労働者や有期雇用労働者1名ごとに以下の金額。
ただし上限は派遣労働者・有期雇用者ごとで100名まで。

・派遣労働者:年間45万円(中小企業)、年間30万円(中小以外)
・期間雇用 :年間30万円(中小企業)、年間20万円(中小以外)

また、以下の支給要件に該当していなければいけません。

1)売上高または生産量等の指標が一定割合で減少していること

2)判定期間での雇用保険被保険者と派遣労働者1人1月当たりの残業時間が、比較期間の平均と比較して50%以上、かつ5時間以上削減されていること

※比較期間=計画届の提出月の前月か、前々月から遡った6ヶ月間

3)判定期間の末日での労働者数が、比較期間の月平均労働者数と比較して80%以上であること

4)計画届の提出日から判定期間の末日までの間に、解雇等をしていないこと
  (有期契約労働者の雇止め、派遣労働者の事業主都合による中途契約解除等も含まれます)


残業削減雇用維持奨励金リーフレット
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/dl/syourei01.pdf

残業削減雇用維持奨励金関係の申請様式ダウンロード
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/youshiki.html

   

雇用調整助成金の支給要件がさらに緩和


雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の支給率は、企業規模により定められていますが、3月30日の発令により、次の通りと緩和されました。

・大企業 :3分の2 → 4分の3(75%へ引き上げ)
・中小企業:5分の4 → 10分の9(90%へ引き上げ)

この支給率が適用される条件は以下の2点となりますので、注意してください。

1)判定基礎期間の初日前日から起算して6ヶ月前の日から判定基礎期間の末日までの間(=基準期間といいます)で、被保険者である従業員を解雇していない事。
  天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったり、または従業員に責任がある理由により解雇した場合は除きます)

2)派遣労働者または有期雇用契約者で、基準期間内での離職者数などから判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。

こちらは3月30日以降適用されますので、これ以前のものは従来通りの支給要件となります。

今まで解雇に関連する支給制限事項が出てきていなかったのですが解雇以外のものと解雇での制限が加えられるようになってきました。

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(H21/03/30厚生労働省令第53号)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/1001L2103300530.pdf

労災保険料率の改正、今日4/1から


昨日お伝えした雇用保険改正に引き続き、労災保険料率が今日4/1から変更されます。

各事業により保険料率は異なりますが、その他各種事業については0.45%から0.3%(3/1000)となりますので、給与処理上の設定等をご確認ください。

労災保険率等の改定について(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/03/tp0301-1.html