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精神疾患による労災判定の基準見直し、パワハラも対象に


厚生労働省では、うつ病などの精神疾患や自殺が労災にあたるかを判定する際の基準を見直すことになりました。

職場での強いストレスにつながる事象として、パワーハラスメントや違法行為の強要など、新たに12項目を追加。

今回の見直しは、近年の職場環境の急変により従来の基準では判定が困難な事例が見られることに対応したもの。

以前より、精神疾患での労災申請は認定がされにくいとされてきましたが、より現実的な事象を判定基準に取り入れる事で、業務上での理由から精神疾患になった際の労災認定が進むと思われます。

★主な改正内容
1.職場における心理的負荷評価表の項目追加と見直し
  例)ひどいいやがらせ、いじめ、または暴行を受けた
    複数名で担当していた業務を1人で担当するようになった
    違法行為を強要された
    顧客や取引先から無理な注文を受けた
    達成困難なノルマを課せされた
    非正規社員であるとの理由により、仕事上の差別や不利益な取り扱いを受けた
    部下とのトラブルがあった
2.心理的負荷の強度を修正
3.それぞれの出来事に伴う心理的変化等を検討する視点の修正
4.職場以外の心理的負荷評価表への項目追加
    親が重い病気やケガをした

判断指針の主な改正内容等
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/04/dl/h0406-2a.pdf

精神障害等の労災補償について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/090316.html