11月の定期個別相談会も、先週終了致しました。ありがとうございました。
昨年より継続審議となっていた労働基準法改正案が、先週、衆議院を通過しました。
最終確定はまだですが、月間60時間を超える時間外の割増率は50%に、年次有給休暇も年5日を超える分は時間単位での取得が可能となるようです。
改正案の施行は2010年4月とされていますが、実施までは実質1年あまりしかありません。
自社での時間外手当の扱いや有休休暇管理方法は、先行して検討していく必要があるようです。
日頃気になっている労務トラブルや、今後の「労働基準法改正」への対策、裁判員制度への対応など、どうやって解決していくのが最良かを企業と一緒に考えます。
個別相談会ご希望の方は、 こちらお申込みフォームより お申込みいただくか
03-3345-6150まで気軽にお電話ください。
■開催日時:
12月5日(金)・19日(金)両日いずれも
13:00~13:50
14:00~14:50
15:00~15:50
16:00~16:50
■開催場所:
なりさわ社会保険労務士事務所内(予定)
東京都新宿区西新宿3-7-26 ハイネスロワイヤル小田川ビル409
最寄駅 JR新宿駅南口、京王新線初台駅
■初回相談無料、2回目以降のご相談は5,000円/回となります。
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各企業様に安心してご相談頂けるよう、個別対応としております。
お手数をおかけ致しますが、事前にご予約くださいますようお願い致します。
これから11月にかけて労働基準監督署は積極的に監督調査を行います。
今回の調査方針は「労働時間の適正化」です。
9月には名ばかり管理職に対する指針・QAも打ち出している事から、昨年以上に監督内容を強化してくるのは必至です。
世の中の捉え方も大きく変化してきており、社員の権利意識も高まっています。
「うちは大丈夫」は通用しないと心得ておくべきでしょう。
日頃気になっている労務トラブルや、今後の「名ばかり管理職」への対策など、どうやって解決していくのがいいかを企業と一緒に考えます。
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■開催日時:
11月7日(金)・21日(金)両日いずれも
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なりさわ社会保険労務士事務所内(予定)
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各企業様に安心してご相談頂けるよう、個別対応としております。
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・Excite
http://www.excite.co.jp/News/release/NRR200837329.html
・FIDELI
http://press.fideli.com/press/m/detail/bid/2472/eid/9479/index.html
・Infoseek
http://news.www.infoseek.co.jp/press_release/story/20081001news2u37329/
・SEO TOOLS NEWS
http://www.seotools.jp/news/id_NRR200837329.html
・とれまが
http://news.toremaga.com/release/notice/157112.html
・海 bizocean
http://www.bizocean.jp/newsRelease/newsDetail/index.zdo?id=12713
・BizLoopサーチ
http://www.bizloop.jp/release/NRR200837329/
・goo ビジネスEX
http://bizex.goo.ne.jp/release/detail/22398/
・Yahoo!オンビジネス
http://press.onbiz.yahoo.co.jp/pr/ShowPrLeaf/id/R0000616_RR000037329
・livedoor ニュース
http://news.livedoor.com/article/detail/3840819/
・SourceForge.JP
http://sourceforge.jp/magazine/08/10/01/0139207
・japan.internet.com
http://japan.internet.com/release/4382.html
通達では、この管理監督者に当たらない重要な要素として、
1.職務内容、責任と権限
アルバイトなどの採用に責任と権限がない
2.勤務態様
遅刻、早退などで不利益な取り扱いをされる
3.賃金等の待遇
サービス残業時間を勘案した時給換算でアルバイトの賃金に満たない
などをあげてますが、このうち1つでも該当すれば管理監督者にならないわけではなく、他の要素を含め総合的に判断するとしています。
つまり、「どうすれば管理監督者と判断する」という基準は具体的に示されていません。
今回の通達は、多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者とされてはいますが、他の業種であっても十分に判断基準となるものであり、今後の労働基準監督署からの監督調査時には調査対象として重点的にマークされるものとみられます。
そこで当事務所では、この通達を受けて「名ばかり管理職」への対応策を企業の方と一緒に考える「無料個別相談会」を行います。
■開催日時:9月19日(金)、9月22日(月)
いずれも13:00~17:00でご希望する時間(1回50分まで)
■開催場所:なりさわ社会保険労務士事務所内(予定)
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